就労ビザってなに?!ビザと在留資格のちがい
こんにちは、Vetween編集部です。今回はタイトルにもある通り、「ビザ」について解説いたします。
近年よく外国人労働者をみかけることも多いかと思いますが、外国人採用を検討しているが「ビザ」についてよくわからないといった担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、今後の採用活動に必要不可欠な、就労ビザやその他在留資格についてまとめました。
働くのに必要な、就労ビザってなに?!
外国人が日本で働く時に必ず必要となる条件が、「就労が出来る在留資格(就労ビザ)」を持っているということです。
就労ビザをもたずに日本で働いた場合、不法就労となるので注意が必要です。
就労ビザの定義
外国人が日本で90日以上滞在する場合や、日本国内で報酬を得る活動をする際には、在留資格の取得が必要となりますが、特に就労を目的とした在留資格のことを「就労ビザ」と呼びます。
就労ビザは正式な用語ではなく、慣用的によんでいるものなので就労ビザは厳密には「ビザ」ではなく、「在留資格」であるという注意が必要です。
ビザと在留資格のちがい
就労ビザは在留資格のひとつですが、一般にビザ(査証)と在留資格は異なるものです。
ビザ(査証):在外公館で発行されるもので、外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持ち、パスポートに印字されます。つまり、入国するための審査です。外国の外務省の管轄になります。
肌感覚だと、海外に行く際にパスポートだけで入国できたと感じている人も多いと思いますが、日本はビザなしで入国可能とする協定を結んでいる国が多いためパスポートのみで入国できる場合が多いのです。
在留資格:外国人が日本に入国・在留することができる期間(在留期間)や、在留中におこなうことができる活動、または入国・在留できる身分や地位ごとに定められている滞在資格を指します。つまり、滞在するための審査です。日本の法務省の管轄になります。
外国人が日本に入国し在留するためには、入管法によりいずれかの在留資格を取得する必要があります。
巷で使われる「就労ビザ」は実は「ビザ」ではなく、「在留資格」。
在留資格にもさまざまな種類がある!
一口に在留資格といっても、全てが就労ビザなわけではありません。
入出国在留官庁のデータをもとに細かく確認していきましょう。
職種や業種に制限のない就労できる在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類
職種や業種に制限のある就労できる在留資格
「外交」:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
「芸術」:作曲家・画家
「公用」:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から の用務で派遣される者等及びその家族
「教授」:大学教授等
「宗教」:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
「報道」:外国の報道機関の記者カメラマン
「高度専門職」:ポイント制による高度人材
「経営・管理」:企業等の経営者・ 管理者
「法律・会計業務」:弁護士、公認会計士等
「医療」:医師・歯科医師・看護師
「研究」:政府関係機関や私企業等の研究者
「教育」:中学校・高等学校 等の語学教師等
「技術・人文知識・国際業務」:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
「企業内転勤」:外国の事業所からの転勤者
「介護」:介護福祉士の資格保有者
「興行」:俳優・歌手・ダンサー等
「技能」:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
「技能実習」:技能実習生
「特定技能1号」:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
「特定技能2号」:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
就労が認められない在留資格
「文化活動」:日本文化の研究者等
「特定活動」:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
「短期滞在」:観光客、会議参加者等
「留学」:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
「研修」:研修生
「家族滞在」:在留外国人が扶養する配偶者・子
在留資格には様々な種類がある。採用予定の外国人はどの在留資格に当てはまるのか検討が必要。
さいごに…
とてもややこしいビザと在留資格の違いはご理解いただけましたでしょうか。
在留資格にも様々な種類があり、識別するだけで一苦労ですが、御社がどこにあてはまるのか理解していただけたら十分です!
他の記事にも、就労ビザ関連のものを用意していますので、興味があればご覧ください。
最後までお読み頂きありがとうございました!
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